お元気ですか? 苺です!
苺(いちご)と書いて、苺(まい)と読みます。
「特定保健用食品」ってトクホのことだょね?
じゃあ「機能性表示食品」ってなに?
新しくできた表示法だょ(⌒∇⌒)
機能性表示制度
2015 年に新しく機能性表示制度というものができて、機能性表示食品という分類がふえました。
たとえば食品に「内臓脂肪を減らす」といった表示は、簡単にはできません。
本当かどうか、わからないからです。
消費者庁をとおして表示されることとなった食品のみが、私たちのもとに届いています。
表示の信頼性が高くなると、本当に助かりますよね。
特定保健用食品と機能性表示食品のちがいは何なのでしょうか?
特定保健用食品(トクホ)
トクホと呼ばれているもので、あの「バンザイマーク」が表示されていることでも知られていますね。
1991年に栄養改善法で法制化された食品で「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保険目的が期待できる旨の表示が許可された食品をいう」と定義されています。
ぜんっぜん、わからん!
ですよね~(^▽^;)
たとえば「脂肪の吸収をおさえる」とか「血圧が高めの方に」という言葉は、無断で食品には使えません。
ことばに信頼性があるかどうかが、わからないからです。
ですが、消費者庁が安全性や機能性を審査して、許可されたものは表示でき、トクホマークも表示されます。
消費者庁とは?
消費者の視点から政策全般を監視する組織で、2000年に発足。
機能性表示食品
消費者庁許可のマークも審査もありません。
ですが事業者が、ヒトを対象者として出した試験結果や論文・文献を引用して、科学的に根拠を示さなくてはなりません。
さらに審査がないので、事業者が科学的根拠の情報を公開しなければなりません。
該当する食品には、機能性表示食品の文字と公開届け出番号が表示されています。
届出番号については、ネットで消費者庁の「機能性表示食品に関する情報」にすべて載っています。
消費者庁の審査や許可はありませんが、情報を公開することで信頼性は高くなっています。
ですが科学的根拠を提示するために、ヒトによる試験をしたり、論文・文献を調べたりしなくてはなりません。
これにはけっこうな時間と費用が必要なため、大企業やそれにつぐ企業にしかできないという現状があるようです。
信頼を得る表示をするのって、お金と時間がかかるんだ…
そう!さらに表示には、もうひとつあるよ
栄養機能食品
栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど特定の栄養成分の機能を表示している食品で、国が定めた基準量を含んでいれば、表示することができます。
さらに栄養機能と注意喚起も表示も必要です。
- 栄養機能:「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です。」など
- 注意喚起:「本品は多量摂取により、疾病が治癒するものではありません。」など
特定保健用食品(トクホ)・機能性表示食品・栄養機能食品の3種を保健機能食品といって、一般食品・医療品と区別されています。
こういった表示がすべてではありませんが、消費者にはわかりやすくなっていますよね。
目についた時には、参考にしてみてください。